産業医の職務

産業医は、以下のような職務を行うこととされています。

(厚生労働省発行資料より)

(1) 健康診断、面接指導等の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置、作業環境の維持管理、作業の管理等労働者の健康管理に関すること。

(2) 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。 

(3) 労働衛生教育に関すること。

(4) 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

 産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができます。また、産業医は、少なくとも毎 月1回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならないこととなっています。