産業医面談の種類について
① ストレスチェック後、高ストレス者面談
② 過重労働面談
③ 休職、復職者面談(メンタル不調者、身体疾患、障がい者)
④ 保健指導面談
産業医が行う面談は主に上記の4つです。企業としては、まず法に定められた面談を設定しなければなりません。また法定外でも安全配慮義務を果たす上で、また円滑な就業を目指す上では、経験を積んだ産業医との面談を設定し、適切な就業配慮をすることが重要と考えます。当事務所では上記の面談に対応させていただきます。
特にストレスチェック後面談については、制度が開始されてから、多くの企業からご相談をいただいております。
当事務所では、医師面接指導のみお引き受けする体制も整えております。ご本人のストレスの状況の把握や就業上の措置の判断に加え、必要に応じ医療機関への紹介状の作成等も行います。
また、支社や支店が全国に点在する企業等、対面での面接指導が困難な場合は、TV会議システムやPCの遠隔面談ソフトを用いて面談を行うことが可能です。(TV会議システムおよび遠隔面談ソフトを用いるに当たっては、下記厚生労働省からの通達を遵守する形で行います。下記※参照)
ストレスチェック
面接指導とは
企業は、高ストレス者として選定された社員の方のうち面接指導を受ける必要があると実施者が認めた場合、本人からの申し出に応じて医師による面接指導を実施しなければなりません。
面接指導の意義として、ストレスが高い状態である社員の方に対し、ストレスへの対処行動の助言や、ストレスによる健康影響を少なくするための働きかけが挙げられます。面接指導は病院での診療と異なり、病気を診断する場ではありません。そのため、会社は社員の方に対し面接指導の意義を周知し、社員の方は気軽に面接指導の申し出をしていただくことが望ましいです。
面接指導では、高ストレスの原因について詳細に把握して、職場内で実施可能な対応を模索します。ご本人の意向や会社の事情も勘案しつつ、産業医が判断し会社に意見を伝えます。例えば、労働時間の短縮、出張の制限、時間外勤務の禁止、作業内容の転換、就業場所の変更、深夜業の回数の減少又は昼間勤務への転換等の措置等が代表的なものです。
上司や同僚との人間関係やコミュニケーションの問題が発生している場合には、ご本人の同意を得た上で人事担当者などの協力を得て解決策を見出すこともあります。
なぜストレスチェック
面接指導が必要か
ストレスチェック面接指導は、産業医ができる限り社員の方の相談に乗り、必要な助言をし、職場のストレス要因の早期解決を目指してサポートをするものですが、時には医療機関への受診が勧められる場合、休職の必要性が判断される場合もあります。産業医の立場から速やかな対応が必要であると判断された場合は、迅速かつ確実な介入を行うことが重要です。
ストレスチェック面接指導は、検査にて高ストレスと結果が出た社員の方が対象であり、必然的に精神面での不調を来たしている方は多くなる傾向となります。産業医としては医療的な対応等が必要である方を見逃さないようにしなければなりません。また、長時間労働者面接指導と比較すると年間での面談機会が少ないこと、メンタルヘルス不調という観点での緊急性の高い方がより含まれやすいことから、ストレスチェック面接指導はご本人や会社にとっても重要性の高いものです。
※情報通信機器を用いた面接指導の実施に係る留意事項
1. 面接指導を実施する医師が、以下のいずれかの場合に該当すること。なお、以下のいずれの場合においても、事業者は、面接指導を実施する医師に対し、面接指導を受ける労働者に関する労働時間等の勤務の状況及び作業環境等に関する情報を提供しなければならないこと。
① 面接指導を実施する医師が、対象労働者が所属する事業場の産業医である場合。
② 面接指導を実施する医師が、契約(雇用契約を含む)により、少なくとも過去1年以上の期間にわたって、対象労働者が所属する事業場の労働者の日常的な健康管理に関する業務を担当している場合。
③ 面接指導を実施する医師が、過去1年以内に、対象労働者が所属する事業場を巡視したことがある場合。
④ 面接指導を実施する医師が、過去1年以内に、当該労働者に直接対面により指導等を実施したことがある場合。
2. 面接指導に用いる情報通信機器が、以下の全ての要件を満たすこと。
① 面接指導を行う医師と労働者とが相互に表情、顔色、声、しぐさ等を確認できるものであって、映像と音声の送受信が常時安定しかつ円滑であること。なお、映像を伴わない電話による面接指導の実施は認められない。
② 情報セキュリティ(外部への情報漏洩の防止や外部からの不正アクセスの防止)が確保されること。
③ 労働者が面接指導を受ける際の情報通信機器の操作が、複雑、難解なものでなく、容易に利用できること。
3. 情報通信機器を用いた面接指導の実施方法等について、以下のいずれの要件も満たすこと。
① 情報通信機器を用いた面接指導の実施方法について、衛生委員会等で調査審議を行った上で、事前に労働者に周知していること。
② 情報通信機器を用いて実施する場合は、面接指導の内容が第三者に知られることがないような環境を整備するなど、労働者のプライバシーに配慮していること。
4. 情報通信機器を用いた面接指導において、医師が緊急に対応すべき徴候等を把握した場合に、労働者が面接指導を受けている事業場その他の場所の近隣の医師等と連携して対応したり、その事業場にいる産業保健スタッフが対応する等の緊急時対応体制が整備されていること。