長時間労働者に対する
面談指導について
長時間の労働により疲労が蓄積し健康障害発症のリスクが高まった労働者において、その健康の状況を把握し、これに応じて本人に対する指導を行うとともに、その結果を踏まえた措置を講じるもので、問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて必要な指導を行うことをいいます。
脳血管疾患及び虚血性心疾患(以下「脳・心臓疾患」という。)の発症時間が長時間労働との関連性が強いとする医学的知見を踏まえ、脳・心臓疾患の発症を予防するため、長時間にわたる労働により疲労の蓄積した労働者に対し、事業者は医師による面接指導を行わなければならないこととされています。
また、この面接指導の対象とならない労働者についても、脳・心臓疾患発症の予防的観点から、面接指導または面接指導に準じた措置を講じるように努めましょう。
なお2019年4月1日よりこの長時間労働者に対しての面接指導の要件が以下のように強化されました。
(1) 長時間労働(時間外・休日労働が月80時間超)により、疲労の蓄積が認められ、または健康上の不安を有している労働者であること
(2) (1)に該当する労働者から申出があること
研究開発業務労働者の面接指導については、時間外・休日労働時間が1月当たり100時間を超えた場合には、その労働者からの申出なしに、事業者は、面接指導を行わなければなりません。
☞ また、時間外・休日労働時間が1月当たり100時間を超えない場合でも、その超えた時間が80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められた場合には、改正安衛法第66条の8第1項の規定される面接指導の対象となるため、労働者から申出があれば、事業者は、面接指導を行わなければなりません。